天草ゲストハウスCHELSEA(チェルシー)
宿泊約款・利用規約
天草ゲストハウスCHELSEA(以下、当ゲストハウスとします)をご利用のお客様は下記宿泊約款・利用規約の内容をご確認の上、その順守をお願いいたします。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条
1.当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ゲストハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当ゲストハウスに宿泊予約をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2に基づき次の事項をお電話又は当ゲストハウスホームページの予約フォーム等によりお申し出いただきます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊日数
(4)宿泊者の連絡先
(5)宿泊料金決済方法
(6)その他当ゲストハウスが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で空室があるときは新たな宿泊の申し込みがあったものとします。
(宿泊契約の成立時期等)
第3条
1.宿泊契約は、宿泊客が前条の申し込み(当ゲストハウスの宿泊予約及び決済手続き)を完了し、当ゲストハウスが承諾したときに成立するものとします。ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊期間にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を前払いにてお支払いいただきます。
3.前項の宿泊料金を前払いでお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、宿泊者より宿泊料金の後払いの申し出があり、当ゲストハウスがその旨を了承した場合については、この限りではありません。
(宿泊者に宿泊料金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.前条第2条の規定に関わらず、宿泊者の所属する会社、団体等との別契約により当ゲストハウスは、宿泊料金の支払いを宿泊者に要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが宿泊者に宿泊料金の支払いを求めなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
3.最大連泊日数は応相談とします。
4.連泊の際に清掃およびアメニティの追加が必要な場合はその都度お申し出ください。
(宿泊契約の締結に応じない場合)
第5条
1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2)満室のとき
(3)宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団員もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき
(5)宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客が前項により宿泊契約の全部または一部を解除した場合、下記キャンセルポリシーに挙げるところにより違約金をお支払いいただきます。
キャンセルポリシー:ノーショー(連絡なし)・当日申し出 100%、前日の15時以降申し出 50%
※前日の15時以前の申し出は違約金はいただいておりません。
3.当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ゲストハウスの契約解除権)
第7条
1.当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団員もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成又はその関係者であるとき
(3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
(7)この約款又は当ゲストハウスの利用規則に違反したとき
(8)その他、各種法令または都道府県条例に規定する宿泊を拒むことができる事由に該当するとき
2.前項の解除の通知は、口頭または第2条に基づき申告のあった宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面によって行うものとします。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスの帳場において、次の事項を登録していただき
ます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び電話番号、Eメールアドレス
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、前泊地、後泊地
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ゲストハウスが必要と認める事項
(客室の使用可能時間)
第9条
1.宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.前項の規定にかかわらず宿泊客から申し出のあった場合は、当ゲストハウスは同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は別途定める追加料金を申し受けます。またチェックアウトの時間を過ぎて宿泊客が客室に滞在する場合も追加料金をお支払いいただく場合がございます。
3.前2項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間であっても、当ゲストハウスは安全及び衛生管理その他当ゲストハウスの運営管理上の必要があるときは、客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定めた利用規則に従っていただきます。
(当ゲストハウスの営業時間及び営業日)
第11条
1.当ゲストハウスの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は掲示物、客室内のパンフレット等で御案内いたします。
門限:なし
フロントサービス(スタッフによる対応時間):8時~20時
食事の提供:なし
2.営業日は当ゲストハウスホームページにてお知らせします。
3.第1項の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
(料金の支払い)
第12条
1.宿泊人数、宿泊数に応じた宿泊料金
※基本宿泊料は別途 当ゲストハウスホームページ・フライヤー等に記載の料金表によります。
※基本宿泊料は予告なく変更することがございます。
2.前項の宿泊料金の支払いは、現金又は当ゲストハウスが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊予約時のカード決済等を原則とするほか、宿泊客の到着の際、または当ゲストハウスが請求した時に行っていただきます。
3.当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ゲストハウスの責任)
第13条
1.当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2. 当ゲストハウスの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ゲストハウスフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり宿泊客が出発するためチェックアウトした時に終わります。
(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ゲストハウスの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
(手荷物又は携帯品の保管)
第15条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が帳場においてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、貴重品に限りその所有者が判明したときは、当ゲストハウスは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3日間保管し、その後最寄の警察署へ届けます。ただし、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものは、チェックアウトの翌日までに連絡がない場合は、当ゲストハウスにて任意に処分させていただきます。
3.宿泊者が当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当ゲストハウスの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
(駐車の責任)
第16条
当ゲストハウスの決められた駐車場をご利用ください。当ゲストハウス指定以外の近隣の駐車場のご利用はご遠慮願います。駐車場内での事故・盗難等につきまして当ゲストハウスは一切責任を負いません。
(宿泊者の責任)
第17条
宿泊者による当ゲストハウス敷地内の備品等の破損につきましては宿泊者が当ゲストハウスに対し損害を弁償していただきます。その他宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。
(コンピュータ通信の利用)
第18条
1.当ゲストハウス内でのコンピューター通信の利用にあたっては、利用者自身の責任において行うものとします。利用中のシステム障害その他理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ゲストハウスは一切の責任を負いません。
2.コンピューター通信の利用に際し、当ゲストハウスが不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が見込まれる場合、又は生じた損害についてはその損害相当額を申し受けます。
(本約款の変更)
第19条
当ゲストハウスは、この約款に定めのない事項及び営業を行う上で必要であると判断した場合には、事前に予告なく約款の内容を変更することがあります。
利用規則
天草ゲストハウスCHELSEA(以下、当ゲストハウスとします)は、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、当ゲストハウスの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記規則を定めております。本規則に違反した時は宿泊約款第7条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
1.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止いたします。申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過料金分を請求することがあります。
2.マルチ商法や風俗に抵触する行為での利用はお断りいたします。
3.当ゲストハウス室内は「禁煙」です。屋外自動販売機横の喫煙所をご利用ください。
4.当ゲストハウスは一般住宅地にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為は控えていただきますようお願いいたします。
5.当ゲストハウス内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
(1)著しく悪臭を発するものまたはごみ及び当ゲストハウス内の衛生を妨げる物品
(2)著しく多量もしくは重量のある物品
(3)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(4)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(5)大麻、麻薬、覚せい剤等
(6)動物、その他のペット類一般
(7)その他、他のお客様の安全性を脅かすもの
6.当ゲストハウス内での次に定める行為は固く禁止しております。
(1)当ゲストハウス内で、賭博および風紀をみだすような行為
(2)客室に外来客を引き入れる行為(面会は1階共同リビングでお願いします)
(3)施設内の諸設備・諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出しする等の行為
7.施設の建築物や諸設備に物を取り付けることはしないでください。
8.当ゲストハウスは貴重品ロッカーを用意しております。ご利用はお客様の責任のもと管理・保管いただきますようお願いします。宿泊者が当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当ゲストハウスの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
9.客室を許可なく宿泊および飲食以外の目的にご使用にならなでください。
10.当ゲストハウス内の営業施設以外の場所に許可なく立ち入ったり、立ち入りを強要なさらないでください。
11.当ゲストハウス内で撮影られた動画・写真等を営業上の目的で公にならることは、法的処置の対象となることがありますのでご注意ください。
12.共同リビングの23時以降のご利用は禁止となります。
13.お部屋の変更やベッド変更は原則としてできません。変更する十分な理由が認められる場合に限り、それを許可する場合がございます。